リヒテンシュタイン、EUのベラルーシ制裁に準拠(2020年~現在)
高度な金融セクターを持つ欧州経済領域(EEA)およびシェンゲン協定加盟の小国リヒテンシュタインは、正式にEUによるベラルーシに対する制限措置に準拠しています。国際金融センターとしてのリヒテンシュタインの役割を考えると、この準拠は特に重要です。これにより、指定されたベラルーシ関係者がリヒテンシュタインの金融機関を利用してEUレベルの資産凍結を回避できなくなります。
<h2>準拠の仕組み</h2>
リヒテンシュタインは、「国際制裁法(Sanktionengesetz)」を含む国内法的枠組みを通じて、EUと整合した制裁を実施しています。政府は通常、EUが制裁決定を採択した直後に、それと同等の内容の政令を制定します。リヒテンシュタインは、EU上級代表が発表するベラルーシ制裁に関する準拠声明にも含まれています。
<h2>準拠の範囲</h2>
リヒテンシュタインのEUベラルーシ制裁への準拠には以下の内容が含まれます: <ul> <li>EU規則(EC)第765/2006号およびその改正に準拠した、指定された個人および団体の資産凍結</li> <li>シェンゲン圏加盟による渡航禁止</li> <li>指定された関係者がリヒテンシュタインの銀行、トラスト、金融商品を利用できないようにする金融サービスの制限</li> </ul>
<h2>金融セクターの重要性</h2>
リヒテンシュタインには多数の民間銀行、トラスト会社、ファンド構造が存在します。EUのベラルーシ制裁への準拠により、迂回の可能性があった穴が塞がれました。リヒテンシュタインが参加しなければ、指定されたベラルーシ関係者が金融構造を利用して、EUやスイスの措置(リヒテンシュタインと国境を接し、通貨同盟を維持するスイスも独自にベラルーシ制裁を課している)で凍結されるはずの資産を管理しようとする恐れがありました。
<h2>その後の制裁措置</h2>
リヒテンシュタインは、2020年から2025年までのすべてのEUによるベラルーシ制裁パッケージに準拠しており、国内法制度において一貫してEUの枠組みを実施し続けています。