国内
6月1日からベラルーシで外国人対象の指紋登録新規則
❗️ベラルーシで外国人向けの変更点!⬇️
2026年2月に「国家指紋登録法」に加えられた改正および追加規定により、6月1日から外国人および無国籍者のベラルーシ滞在に関する新たな規定が適用されます。
以下の外国人は、義務的な国家指紋登録の対象となります:
✅ 難民、補足的保護、または庇護の地位を申請した者;
✅ 一時的保護の地位が与えられた者;
✅ 一時的または永住の在留許可を申請した者。
14歳未満および75歳以上の方は対象外です。
これらの改正は以下の目的で行われました:
✅ 外国人が国内に滞在する際の安全性をより完全に確保するため;
✅ 彼らの滞在管理を簡素化するため;
✅ 移民法規やその他の国内法違反後に、改ざんされた個人情報を記載した別の書類でベラルーシに入国しようとする違反者を特定するため。
❗️内務省は外国人に対して差別的措置を講じていません。指紋登録の要請は世界的な傾向です!
☝️ご注意:現行規定により、国内で事業活動を行う権利を持つのは、永住許可および在留資格を文書で証明された外国人に限られます。
‼️外国人の法的地位を定める我が国の法制度は常に進化していますが、一つの根本的な原則は不変です。それは、法律を遵守し、国家の象徴および民族的伝統を尊重することです。